終身建物賃貸借とは
都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認可を受けた賃貸住宅事業者が一定のバリアフリー構造を備えている等の基準に適合する賃貸住宅について、賃借人が生きている限り存続し、賃借人の死亡時に終了する賃借人一代限りの借家契約を締結することができることとなる、借地借家法の特例として高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき設けられた制度。
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