アスベスト調査、耐震診断に係る情報についての重要事項説明への追加
国土交通省は3月13日に「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令について(アスベスト調査、耐震診断に係る情報についての重要事項説明への追加)」を公表しました。アスベスト調査、耐震診断に係る重要事項についての改正で、主な改正内容は次のとおりです。
(1)アスベスト調査に係る重要事項説明について
宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2を改正し、建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明することを新たに規定し、重要事項説明として建物の購入者等に対して説明することとする。
(2)耐震診断に係る重要事項説明について
宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2を改正し、昭和56年6月1日以前に新築された建物について、建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体が行った耐震診断がある場合は、その内容を説明することとすることを新たに規定し、重要事項説明として建物の購入者等に対して説明する。
なお、改正のスケジュールは、公布日が平成18年3月13日、施行日が平成18年4月24日です。