Top > 38不動産売買 > マンション売買契約書ー所有権等移転登記の申請

(所有権等移転登記の申請)
第 7条 売主は、売買代金全額の受領と同時に、買主または買主が指定する者の  

 名義にするために、本物件の所有権移転登記申請手続きをしなければならない。

 ただし、敷地利用権が登記のない借地権の場合はこの限りでない。
 
  2. 権利移転の登記申請手続きに要する費用は、買主の負担とする。

所有権移転による買主の登記義務及び費用負担義務を規定しています

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