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「預り金」の返還について東京との見解です

 平成4年6月29日
                 東京都住宅局不動産業指導部長

 居住用建物の貸借の媒介または代理に際して、宅建業者は、その名目の如何にかかわらず預り金を受領してはならないものとする。
 ただし、借受予定者が物件を特定し、特段の依頼により、やむを得ず預り金を受領したときは、成約の有無にかかわらず、いったん、借受予定者に返還するものとする。
 なお、預り金を受領する場合においては、事前に当該預り金が物件を確保する目的のものであることについて重要事項説明書を交付して説明するものとする。
 
 なお、「預り金」を受領する場合は、必ず「預り証」を発行しなければならないので、注意して下さい。「交渉預り金」も「申込証拠金」も宅建業者は、返還する義務があります。 

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