住宅賃貸借約款ー協議
(協 議)
第20条 甲及び乙は、本契約並びにこの約款に定めがない事項あるいは条項の解釈
について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、
解決するものとする。
契約書に規定されていない状況が発生した場合の取決めです
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(協 議)
第20条 甲及び乙は、本契約並びにこの約款に定めがない事項あるいは条項の解釈
について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、
解決するものとする。
契約書に規定されていない状況が発生した場合の取決めです