マンションの売買契約書ー
(売買対象面積)
第 2条 売主と買主は、本物件の標記面積(A)と実測面積との間に差異があっても、
互いに異議を述べず、また、売買代金の増減を請求しないものとする。
売買対象面積に関する規定です
(売買対象面積)
第 2条 売主と買主は、本物件の標記面積(A)と実測面積との間に差異があっても、
互いに異議を述べず、また、売買代金の増減を請求しないものとする。
売買対象面積に関する規定です
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