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(連帯保証人)

第19条 丙は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の一切の債務を負担するものとする。

本契約が合意更新あるいは法定 更新された場合も同様とする。

2.丙は、別途、連帯保証人引受承諾書に署名し、実印を押捺しなければならない。

3.丙は、丙の引受を証する実印を確認するため、印鑑証明書を添付しなければならない。

4.第1項の連帯保証人が欠けるに至ったとき、又は、連帯保証人として適当でないと甲が

認めたときは、乙は、甲の請求に 従い直ちに甲が承諾する者に連帯保証人を変更しなけ

ればならない。

連帯保証人に関する規定です
第20条 甲及び乙は、本契約並びにこの約款に定めがない事項あるいは条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法そ の他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。

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