Top > 38不動産売買 > マンションの売買契約書ー売買の目的物および売買代金

(売買の目的物および売買代金)

第 1条 売主は、標記の物件(A)(以下本物件という)を標記の代金(B1)を

     もって買主に売渡し、買主はこれを買受けた。

ここでは、売買の目的物と売買代金について規定しています

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