不動産売買ー訴訟管轄
(訴訟管轄)
第22条 この契約に関する訴訟の管轄裁判所を本物件所在地の管轄裁判所
と定めるものとする。
訴訟管轄に関する規定です
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第22条 この契約に関する訴訟の管轄裁判所を本物件所在地の管轄裁判所
と定めるものとする。
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