住宅賃貸借約款ー損害賠償等
(損害賠償等)
第17条 乙が明渡しを遅延したときは、乙は、甲に対して、賃貸借契約が解除された
日又は、消滅した日の翌日から明渡し完了の日までの間の賃料の倍額に相当する損
害金を支払わなければならない。
2.乙又はその同居人・関係者の故意又は過失により、本物件又は本物件の属する建
物に破損・汚損・故障その他の損害を生じさせたときは、乙は、遅滞なくその旨を甲及
び関係者に連絡し、一切の損害を賠償しなければならない。
3.乙と他の居住者その他の第三者との間で生じた損害賠償問題等については、理由の
如何を問わずその当事者間で問題を解決するものとし、甲は、これに関与しないものと
する。
4.甲は、その責によらない火災、盗難等乙の損害若しくは本物件の居住を不可能にする
ような非常事態の発生による乙の損害については、責任を負わない。
損害についての規定です。細かく分類されています