不動産売買ー協議事項
(協議事項)
第21条 この契約に定めがない事項、またはこの契約条項に解釈上疑義を生じた
事項については、民法その他関係法規および不動産取引の慣行に従い、売
主および買主が、誠意をもって協議し、定めるものとする。
協議事項に関する規定です
(協議事項)
第21条 この契約に定めがない事項、またはこの契約条項に解釈上疑義を生じた
事項については、民法その他関係法規および不動産取引の慣行に従い、売
主および買主が、誠意をもって協議し、定めるものとする。
協議事項に関する規定です
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