住宅賃貸借契約約款ー立入り
(立入り)
第16条 甲又は甲の指定する者は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他
の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内
に立入り点検し、適宜な措置を講ずることができる。
2.乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲又は甲の指定する者
の立ち入りを拒否することはできない。
3.本契約終了後において、本物件を賃借しようと者又は、本物件を譲り受けようとする
者が下見をするときは、甲及び下見をする者は、予め乙の承諾を得て、本物件内に立
ち入ることができる。
貸主等のお部屋の立ち入る際の取決めごとです