Top > 31不動産賃貸借契約書、東京都宅建業協会版 > 住宅賃貸借契約約款ー立入り

(立入り)
第16条 甲又は甲の指定する者は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他

の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内

に立入り点検し、適宜な措置を講ずることができる。

2.乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲又は甲の指定する者

の立ち入りを拒否することはできない。

3.本契約終了後において、本物件を賃借しようと者又は、本物件を譲り受けようとする

者が下見をするときは、甲及び下見をする者は、予め乙の承諾を得て、本物件内に立

ち入ることができる。

貸主等のお部屋の立ち入る際の取決めごとです

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