不動産売買ー瑕疵担保責任
(瑕疵担保責任)
第19条 買主は、標記(J)において瑕疵担保責任を負担する場合は、本物件に隠
れた瑕疵があり、この契約を締結した目的が達せられない場合は契約の解
除を、その他の場合は損害賠償の請求を、売主に対してすることができる。
2. 建物については、買主は、売主に対して、前記の損害賠償に代え、またはこ
れとともに修補の請求をすることができる。
3. 本条による解除または請求は、本物件の引渡後標記(J)の期間を経過したとき
はできないものとする。
瑕疵担保責任についての規定です