住宅賃貸借約款ー明け渡しA
(明渡し)
第15条
2.乙は、本物件の明渡しをするときには、明渡し日をその10日前までに甲に通知し、
立会日を協議しなければならない。
但し、乙の債務不履行による解除により、直ちに明渡す場合を除く。
3.甲及び乙は、第1項の規定に基づき乙が行う原状回復の内容及び方法について
協議するものとする。
4.明渡しについては、乙は、必ず残存物をすべて処理し、室内の清掃を済ませ、公
共料金の精算を済ませた上で鍵を引き渡すものとする。乙の都合で遵守できない
ときは、乙の費用負担のもとで甲が残存物の処理等を行うことができる。
退出の際の立会日の協議。原状回復の協議。明渡しについて規定しています
4については、もっと細かく規定できる余地があるかもしれません