Top > 31不動産賃貸借契約書、東京都宅建業協会版 > 住宅賃貸借約款ー明け渡しA

(明渡し)
第15条

2.乙は、本物件の明渡しをするときには、明渡し日をその10日前までに甲に通知し、

 立会日を協議しなければならない。 

 但し、乙の債務不履行による解除により、直ちに明渡す場合を除く。

3.甲及び乙は、第1項の規定に基づき乙が行う原状回復の内容及び方法について

 協議するものとする。

4.明渡しについては、乙は、必ず残存物をすべて処理し、室内の清掃を済ませ、公

 共料金の精算を済ませた上で鍵を引き渡すものとする。乙の都合で遵守できない

 ときは、乙の費用負担のもとで甲が残存物の処理等を行うことができる。

退出の際の立会日の協議。原状回復の協議。明渡しについて規定しています

4については、もっと細かく規定できる余地があるかもしれません

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