不動産売買ー融資利用
(融資利用の場合)
第18条 買主は、この契約締結後速やかに、標記の融資(I)-1のために必要な書
類を揃え、その申込手続きをしなければならない。
2. 標記の融資解除期日(I)-1までに、前項の融資の全部または一部について
承認を得られないとき、また、金融機関の審査中に標記の契約解除期日
(I)-1が経過した場合には、本売買契約は自動的に解除となる。
3. 前項によってこの契約が解除された場合、売主は、受領済みの金員を無利息
で遅滞なく買主に返還しなければならない。同時に本物件の売買に媒介した宅地
建物取引業者(以下媒介業者という)も受領済みの報酬をそれぞれ売主・買主に無
利息にて返還しなければならない。
4. (買主自主-の場合)買主は、融資利用に必要な書類を標記(I)-2までに金融機関等
に提出し、その提出書類の写しを売主に提出しなければならない。
買主が必要な手続きをせず提出期限が経過し、売主が必要な催告をしたのち標記の
契約解除期日(I)-1が過ぎた場合あるいは、故意に虚偽の証明書等を提出した結果融
資の全部または一部について承認を得られなかった場合には、2項の規定は適用され
ないものとする。
融資利用の際のとりきめごとです