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(融資利用の場合)

第18条 買主は、この契約締結後速やかに、標記の融資(I)-1のために必要な書

   類を揃え、その申込手続きをしなければならない。

   2. 標記の融資解除期日(I)-1までに、前項の融資の全部または一部について

   承認を得られないとき、また、金融機関の審査中に標記の契約解除期日

   (I)-1が経過した場合には、本売買契約は自動的に解除となる。

   3. 前項によってこの契約が解除された場合、売主は、受領済みの金員を無利息

   で遅滞なく買主に返還しなければならない。同時に本物件の売買に媒介した宅地

   建物取引業者(以下媒介業者という)も受領済みの報酬をそれぞれ売主・買主に無

   利息にて返還しなければならない。 

   4. (買主自主-の場合)買主は、融資利用に必要な書類を標記(I)-2までに金融機関等

  に提出し、その提出書類の写しを売主に提出しなければならない。

   買主が必要な手続きをせず提出期限が経過し、売主が必要な催告をしたのち標記の

   契約解除期日(I)-1が過ぎた場合あるいは、故意に虚偽の証明書等を提出した結果融

   資の全部または一部について承認を得られなかった場合には、2項の規定は適用され

   ないものとする。

   融資利用の際のとりきめごとです

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