住宅賃貸借契約ー明け渡し@
(明渡し)
第15条 乙は、本契約が終了する日までに(第13条の規定に基づき本契約が解除された
場合にあっては、直ちに本物件を明渡さなければならない。
この場合において、乙は、乙又はその同居人、関係者の故意又は過失の行為により、
本物件又は、本物件の属する建物に破損、汚損、故障その他の損害(通常の使用に
伴い生じた損耗を除く。)を生じさせたときは、甲の承諾のもとに、乙の費用負担で、
本物件又は本物件の属する建物を原状回復しなければならない。
但し、乙が任意に原状回復をしない場合には、甲は、乙の費用負担のもとに、原状
回復することができる。
その場合には、原状回復の内訳を乙に明示するものとする。
明け渡しに関する規定と原状回復についての規定です。