Top > 27宅地建物取引主任者について > 不動産の媒介契約ー一般媒介契約
媒介契約の一種で、複数の業者に重ねて仲介を依頼できるもの。
並行して依頼している業者にほかの業者を明らかにする義務のある「明示型」。
伏せておける「非明示型」がある。
自己発見可能です
2006年02月05日 05:16
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