Top > 27宅地建物取引主任者について > 不動産の媒介契約ー専任媒介契約

媒介契約の一種です。

仲介を依頼できる業者が1社に限られる形式。自己発見取引は可能。

依頼を受けた業者は、契約を結んだ翌日から7日以内に指定流通機構(レインズ)

に登録して登録済み証を交付しなければならない。

また、2週間に1回以上の割合で活動状況について文書で報告しなければならない。

有効期間は3か月以内。

専属専任媒介契約と異なる点は、自己発見取引が可能なことです。

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