不動産売買ー契約違反による解除
(契約違反による解除)
第17条 売主または買主がこの契約に定める債務を履行しないとき、その相手方
は、自己の債務の履行を提供し、かつ、相当の期間を定めて催告したうえ、
この契約を解除することができる。
2. 前項の契約解除に伴う損害賠償は、標記の違約金(H)によるものとする。
3. 違約金の支払いは、次のとおり、遅滞なくこれを行う。
@売主の債務不履行により買主が解除したときは、売主は、受領済みの金
員に違約金を付加して買主に支払う。
A買主の債務不履行により売主が解除したときは、売主は、受領済みの金
員から違約金を控除した残額を無利息で買主に返還する。この場合におい
て、違約金の額が支払済みの金員を上回るときは、買主は、売主にその差
額を支払うものとする。
4. 買主が本物件の所有権移転登記を受け、または本物件の引渡しを受けている
ときは、前項の支払いを受けると引換えに、その登記の抹消登記手続き、または
本物件の返還をしなければならない
契約解除についての方法、違約金、抹消登記手続き等を規定しています