Top > 38不動産売買 > 不動産売買ー契約違反による解除

(契約違反による解除)
第17条 売主または買主がこの契約に定める債務を履行しないとき、その相手方

   は、自己の債務の履行を提供し、かつ、相当の期間を定めて催告したうえ、

   この契約を解除することができる。

   2. 前項の契約解除に伴う損害賠償は、標記の違約金(H)によるものとする。

   3. 違約金の支払いは、次のとおり、遅滞なくこれを行う。
 
   @売主の債務不履行により買主が解除したときは、売主は、受領済みの金

    員に違約金を付加して買主に支払う。

   A買主の債務不履行により売主が解除したときは、売主は、受領済みの金

    員から違約金を控除した残額を無利息で買主に返還する。この場合におい
    
    て、違約金の額が支払済みの金員を上回るときは、買主は、売主にその差

    額を支払うものとする。

   4. 買主が本物件の所有権移転登記を受け、または本物件の引渡しを受けている

   ときは、前項の支払いを受けると引換えに、その登記の抹消登記手続き、または

   本物件の返還をしなければならない

   契約解除についての方法、違約金、抹消登記手続き等を規定しています

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