住宅賃貸借契約ー乙からの解約
(乙からの解約)
第14条 乙は甲に対して解約の申入れをした場合には、本契約のAのとおり本契約を
解約することができる。
2.前項の規定にかかわらず、乙は、30日分の賃料相当額を甲に支払うことにより、即時
に本契約を解約することができる。
3.乙の解約の申入れは書面によるものとする。
ここでは、借り主さんの契約解約および解約方法についてきていしています
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(乙からの解約)
第14条 乙は甲に対して解約の申入れをした場合には、本契約のAのとおり本契約を
解約することができる。
2.前項の規定にかかわらず、乙は、30日分の賃料相当額を甲に支払うことにより、即時
に本契約を解約することができる。
3.乙の解約の申入れは書面によるものとする。
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