Top > 30不動産標準賃貸借契約書について > 標準賃貸借契約書ー契約の締結

(契約の締結)

第1条 貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載する

賃貸借の目的物(以下「本物件」という。)について、以下の条項により賃貸借契約(以下

「本契約」という。)を締結した。

目的のへやを特定し契約することを規定しています

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