Top > 38不動産売買 > 不動産売買ー引渡前の滅失・毀損

 (引渡前の滅失・毀損)

第16条 本物件が引渡し以前に天災、地変等の不可抗力または当事者の責に帰す

   べからざる事由により、滅失または毀損したときは、別に定めのない場合には、

   その損害は売主の負担とする。

   この場合、買主が契約を締結した目的を達することができないときは、この契約

   を解除することができる。

   買主が、この契約を解除したときは、売主は、受領済みの金員を無利息で即時

   買主に返還しなければならない。

   引渡前の滅失・毀損に関する規定です

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