不動産売買ー引渡前の滅失・毀損
(引渡前の滅失・毀損)
第16条 本物件が引渡し以前に天災、地変等の不可抗力または当事者の責に帰す
べからざる事由により、滅失または毀損したときは、別に定めのない場合には、
その損害は売主の負担とする。
この場合、買主が契約を締結した目的を達することができないときは、この契約
を解除することができる。
買主が、この契約を解除したときは、売主は、受領済みの金員を無利息で即時
買主に返還しなければならない。
引渡前の滅失・毀損に関する規定です
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(引渡前の滅失・毀損)
第16条 本物件が引渡し以前に天災、地変等の不可抗力または当事者の責に帰す
べからざる事由により、滅失または毀損したときは、別に定めのない場合には、
その損害は売主の負担とする。
この場合、買主が契約を締結した目的を達することができないときは、この契約
を解除することができる。
買主が、この契約を解除したときは、売主は、受領済みの金員を無利息で即時
買主に返還しなければならない。
引渡前の滅失・毀損に関する規定です
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