Top > 27宅地建物取引主任者について > 不動産の媒介契約ー専属専任媒介契約

専属専任媒介契約とは、不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するとき結ぶ契約です。

この点は、専任契約と同じで、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼するこ

とを禁じる形式のものです。

異なる点は、、専属専任媒介契約の場合、依頼者は自分で発見した相手とは売買または

交換の契約をすることができないことです。

契約の有効期間は3カ月。業者は1週間に一回以上処理状況を報告する義務がある。

また、契約締結の日から5日以内に該当物件を指定流通機構へ登録しなければならない

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