住宅賃貸借約款ー契約の解除・消滅B
3.天災、地変、火災等により本物件を通常の用に供することができなくなった場合
又は、将来都市計画等により、本物件 収用又は使用を制限され、賃貸借契約を
継続することができなくなった場合は、本契約は当然消滅する。
天災、都市計画などの理由による契約解除事由を規定しています
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3.天災、地変、火災等により本物件を通常の用に供することができなくなった場合
又は、将来都市計画等により、本物件 収用又は使用を制限され、賃貸借契約を
継続することができなくなった場合は、本契約は当然消滅する。
天災、都市計画などの理由による契約解除事由を規定しています