Top > 38不動産売買 > 不動産売買ー手付解除

(手付解除)

第15条 売主は、買主に受領済みの手付金の倍額を支払い、また買主は、売主に

   支払済みの手付金を放棄して、それぞれこの契約を解除することができる。

   2. 前項による解除は、相手方がこの契約の履行に着手したとき、または標記の

   期日(G)を経過したとき以降は、できないものとする。

契約解除について手付金の支払いまたは、放棄方法を規定しています

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