住宅賃貸借契約ー契約の解除・消滅A
2.乙において本物件を使用するにあたり、次のいずれかの事由が生じた場合、
甲は、何等通知、催告を要せず即時本契約を解除することができる。
一、乙又はその同居人の行為が、本物件内の共同生活の秩序を著しく乱すもの
と認められる場合
二、乙 又はその同居人に覚醒剤、売春など警察の介入を生じさせる行為があっ
た場合
三、乙又はその同居人が、暴力団若しくは極左・極右暴力集団の構成員、又はこ
れらの支配下にあるものと判明した場合
四、乙又はその同居人が、暴力団若しくは極左・極右暴力集団の構成員、又はこれ
らの支配下にあるものを本物件に反復、継続して出入りさせたり、近隣居住者の平
穏を害するおそれのある行為があった場合
五、乙又はその同居人が、本物件を暴力団若しくは極左・極右暴力集団の事務所か
アジトとして使用した場合、あるいは、第三者に同様の目的として使用することを許容
した場合
貸主さんから借り主にたいし即時解除を規定しています