Top > 31不動産賃貸借契約書、東京都宅建業協会版 > 住宅賃貸借契約ー契約の解除・消滅A

2.乙において本物件を使用するにあたり、次のいずれかの事由が生じた場合、

甲は、何等通知、催告を要せず即時本契約を解除することができる。

一、乙又はその同居人の行為が、本物件内の共同生活の秩序を著しく乱すもの

と認められる場合 

二、乙 又はその同居人に覚醒剤、売春など警察の介入を生じさせる行為があっ

た場合

三、乙又はその同居人が、暴力団若しくは極左・極右暴力集団の構成員、又はこ

れらの支配下にあるものと判明した場合

四、乙又はその同居人が、暴力団若しくは極左・極右暴力集団の構成員、又はこれ

らの支配下にあるものを本物件に反復、継続して出入りさせたり、近隣居住者の平

穏を害するおそれのある行為があった場合

五、乙又はその同居人が、本物件を暴力団若しくは極左・極右暴力集団の事務所か

アジトとして使用した場合、あるいは、第三者に同様の目的として使用することを許容

した場合

貸主さんから借り主にたいし即時解除を規定しています

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