Top > 31不動産賃貸借契約書、東京都宅建業協会版 > 賃貸借契約ー契約の解除・消滅

(契約の解除・消滅)

第13条 乙において次のいずれかの事由が生じた場合、甲は、何等通知催告

を要せず即時本契約を解除することができる。

 一、本契約のAに定める賃料、管理・共益費等を支払わない時

 二、乙が本契約の各条項に違反した場合

 三、入居申込書の内容について虚偽の事実が認められた場合

契約の解除に関する規定です。

借り主さんの契約違反、賃料等未払いなどを規定しています

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