賃貸借契約ー契約の解除・消滅
(契約の解除・消滅)
第13条 乙において次のいずれかの事由が生じた場合、甲は、何等通知催告
を要せず即時本契約を解除することができる。
一、本契約のAに定める賃料、管理・共益費等を支払わない時
二、乙が本契約の各条項に違反した場合
三、入居申込書の内容について虚偽の事実が認められた場合
契約の解除に関する規定です。
借り主さんの契約違反、賃料等未払いなどを規定しています
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(契約の解除・消滅)
第13条 乙において次のいずれかの事由が生じた場合、甲は、何等通知催告
を要せず即時本契約を解除することができる。
一、本契約のAに定める賃料、管理・共益費等を支払わない時
二、乙が本契約の各条項に違反した場合
三、入居申込書の内容について虚偽の事実が認められた場合
契約の解除に関する規定です。
借り主さんの契約違反、賃料等未払いなどを規定しています