Top > 38不動産売買 > 不動産売買ー公租・公課の負担

(公租・公課の負担)
第13条 本物件に対して賦課される公租・公課は、引渡日の前日までの分を売主

   が、引渡日以降の分を買主が、それぞれ負担する。

   2. 公租・公課納付分担の起算日は1月1日とする。

   3. 公租・公課の分担金の清算は、残代金支払時に行う。

公租公課の負担義務及び精算について規定しています

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