不動産売買ー負担の消除
(負担の消除)
第11条 売主は、本物件の所有権移転の時期までに、抵当権等の担保権
および賃借権等の用益権その他買主の完全な所有権の行使を阻害する一
切の負担を消除する。
売主の用益権及び担保物権などの消除義務を規定しています
(負担の消除)
第11条 売主は、本物件の所有権移転の時期までに、抵当権等の担保権
および賃借権等の用益権その他買主の完全な所有権の行使を阻害する一
切の負担を消除する。
売主の用益権及び担保物権などの消除義務を規定しています
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