賃貸ー修繕
(修 繕)
第12条 甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。
この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、
乙が負担しなければならない。
乙は、甲の承諾を得ることなく、次に掲げる修繕を自らの負担において行うことができる。
一、畳表の取り替え、裏返し
二、障子紙の張り替え
三、ヒュ−ズの取り替え
四、襖紙の張り替え
五、電球・蛍光灯の取り替え
六、その他費用が軽微な修繕
2.前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、予め、その旨を乙に通
知しなければならない。この場合において、 乙は正当な理由がある場合を除き、
当該修繕の実施を拒否することができない。
3.本物件内に破損箇所が生じたとき、乙は、甲に3日以内に届け出て確認を得る
ものとし、その届出が遅れたために甲に損 害が生じた場合には、乙は、これを賠
償する。
入居者さんの修繕義務及び通知義務について規定しています
原状回復などの規定にもかかわります
通知免除項目について、比較的ゆるいかもしれません