Top > 31不動産賃貸借契約書、東京都宅建業協会版 > 賃貸ー修繕

(修 繕)

第12条 甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。

この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、

乙が負担しなければならない。

乙は、甲の承諾を得ることなく、次に掲げる修繕を自らの負担において行うことができる。
 
 一、畳表の取り替え、裏返し

 二、障子紙の張り替え
 
 三、ヒュ−ズの取り替え
 
 四、襖紙の張り替え

 五、電球・蛍光灯の取り替え

 六、その他費用が軽微な修繕

2.前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、予め、その旨を乙に通

知しなければならない。この場合において、 乙は正当な理由がある場合を除き、

当該修繕の実施を拒否することができない。

3.本物件内に破損箇所が生じたとき、乙は、甲に3日以内に届け出て確認を得る

ものとし、その届出が遅れたために甲に損 害が生じた場合には、乙は、これを賠

償する。

入居者さんの修繕義務及び通知義務について規定しています

原状回復などの規定にもかかわります

通知免除項目について、比較的ゆるいかもしれません

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