不動産売買ー付帯設備の引渡し
(付帯設備の引渡し)
第10条 売主は、付帯設備を、本物件引渡しと同時に買主に引渡す。
2. 前項の付帯設備については、第19条(瑕疵担保責任)の規定は適用されな
いものとする。
付帯設備の引渡しについての規定です
売主は、付帯設備については、瑕疵担保責任がないことを規定しています
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(付帯設備の引渡し)
第10条 売主は、付帯設備を、本物件引渡しと同時に買主に引渡す。
2. 前項の付帯設備については、第19条(瑕疵担保責任)の規定は適用されな
いものとする。
付帯設備の引渡しについての規定です
売主は、付帯設備については、瑕疵担保責任がないことを規定しています
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