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(付帯設備の引渡し)

第10条 売主は、付帯設備を、本物件引渡しと同時に買主に引渡す。

   2. 前項の付帯設備については、第19条(瑕疵担保責任)の規定は適用されな

   いものとする。

 付帯設備の引渡しについての規定です

 売主は、付帯設備については、瑕疵担保責任がないことを規定しています

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