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礼金の授受について
 
礼金その他の一時金の授受は賃料の額の決定と同様に、貸主と借主双方の

民事上の契約で決定されるものですが、礼金の授受は必ずしも全国的に行わ

れているものではなく、首都圏を中心に見られる慣行です。
 
国土交通省では、賃貸借契約書のモデルとして平成5年に「賃貸住宅標準契

約書」を作成しましたが、その中では、礼金の位置づけはなく、礼金の授受を行

う慣習がない地域では契約書に規定することが適当でない旨、地方公共団体

及び関係業界団体を通じて指導を行っています。
 
また、公的な支援を受けて建設される住宅金融公庫融資の賃貸住宅、特定優良

賃貸住宅などでは、家賃の3か月分を超えない敷金を授受することを除いて、礼金

その他の名目の一時金を徴収することは認めておりません

国土交通省の見解です

最近では、礼金なしの物件が増えてきました。

不動産会社さんも礼金については、柔軟に対応している会社さんも増えています

これから探される方は、交渉の余地もありますので検討してみては、いかがでしょ

うか

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