不動産賃貸ー緊急時の管理行為
(緊急時の管理行為)
第11条 甲又は甲の指定する者は、火災による延焼を防止する必要がある場合
あるいは、その他の緊急の必要がある場合 においては、あらかじめ乙の承諾を
得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、甲は、乙の
不在時に立ち入ったときは、立ち入り後その旨を乙に通知しなければならない。
緊急時の、家主のお部屋への立ち入りについて規定しています
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(緊急時の管理行為)
第11条 甲又は甲の指定する者は、火災による延焼を防止する必要がある場合
あるいは、その他の緊急の必要がある場合 においては、あらかじめ乙の承諾を
得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、甲は、乙の
不在時に立ち入ったときは、立ち入り後その旨を乙に通知しなければならない。
緊急時の、家主のお部屋への立ち入りについて規定しています
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