Top > 31不動産賃貸借契約書、東京都宅建業協会版 > 不動産賃貸ー緊急時の管理行為

(緊急時の管理行為)

第11条 甲又は甲の指定する者は、火災による延焼を防止する必要がある場合

あるいは、その他の緊急の必要がある場合 においては、あらかじめ乙の承諾を

得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、甲は、乙の

不在時に立ち入ったときは、立ち入り後その旨を乙に通知しなければならない。

緊急時の、家主のお部屋への立ち入りについて規定しています

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