ハウスクリーニング代
.ハウスクリーニング代の請求について
一般的に退去後、原状回復費用として、借主の清掃の有無に係わらず、
貸主がハウスクリーニングを実施する場合が多くあります。
その場合、費用は借主負担とするものが大半を占めるようです。
これは、借主が清掃を実施せずに退去したり、また清掃が行われていた
としても十分でなかったりすることから、一律にハウスクリーニングを実施
しているものではないかと思われます。
このようなハウスクリーニングを含め退去時に、畳・ふすまについては毀損
や汚損の程度に関係なく取り替えることとするような契約も見受けられます
が、民法第601条では、修繕義務は貸主が負うとされているものの、この
規定は任意規定のため、当事者間で特約によりこれと異なる費用負担を定
めることは可能です。
契約書においてこのような特約を規定している場合には、一応有効と解され
ますが、特約条項を設けていても、通常損耗については賃料で回収しており、
この場合の特約は、故意・過失又は通常でない使用をしたために発生した場
合の損耗について規定したものと解すべきとするいくつかの判例があります。
(7/8/8東京簡裁等)
以上国土交通省の見解です
最近の判例をみても特約については、なかなか難しいのが現実でしょう