Top > 38不動産売買 > 不動産売買ー所有権移転の時期

(所有権移転の時期)

第 7条 本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領 
   
     したときに、売主から買主に移転する。

ここでは、売主の所有権の移転の時期、方法が規定されています

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