Top > 31不動産賃貸借契約書、東京都宅建業協会版 > 不動産賃貸ー通知義務

 (通知義務)
第10条 乙の住所・氏名・勤務先に変更がある場合は、直ちに甲宛文書にて
     通知しなければならない。

    2.乙の連帯保証人に住所・名称・氏名・電話番号等の変更がある場合は、
     直ちに甲宛文書にて通知し、承諾を得なければ ならない。

    3.乙は、本物件に電話設置する場合は、電話番号が決まり次第、速やかに
     甲に通知しなければならない。

    4.乙は、本物件を10日以上不在にする場合は、行先・期間・緊急連絡先等
    を事前に甲宛文書にて通知しなければならない。

    5.本物件が自然力その他の原因により変異を生じた場合及び修繕を要する
     箇所が生じた場合には、乙は、速やかにこの旨 を甲に通知しなければな
     らない。

    6.乙は、緊急時の連絡先に変更がある場合は、直ちに甲宛文書にてその宛
     名と電話番号を通知しなければならない。

    7.乙が法人の場合において、乙の名称・所在地・役員等登記簿内記載事項に
    変更があった場合には、直ちに登記簿謄本を 添えて甲に通知しなければならない。

    ここでは、借り主さんの通知義務について規定しています

    特に5については、原状回復の際にも係わる規定ですので借り主さんは、注意してく
    ださい

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