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 (地積更正登記)

第 4条 第3条第2項の実測の結果、実測の面積と登記簿記載の面積との間に

   相違が生じても、売主は、地積更正登記の責を負わないものとする。

ここでは、売主の地積更正について登記義務を負わないことが明記されています

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