Top > 38不動産売買 > 不動産売買ー境界

(境界の明示および実測図の作成)

第 3条 売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、現地において隣地との

     境界を明示する。

   2.  売主は、その責任と負担において標記の土地(C)について実測図を

    引渡しのときまでに買主に交付する。

   売主の境界についての義務を規定しています

   特に、境界については、不動産売買については、重要です

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