Top > 38不動産売買 > 不動産売買契約書ー手付金

(手付)

第 2条 買主は、売主に手付として、この契約締結と同時に標記の金額(B2)を支払う。

   2. 手付金は、残代金支払いのときに、売買代金に一部に充当する。

手付金についての規定です

手付金の使用目的を規定しています

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