賃貸借契約書ー借主の管理義務
(借主の管理義務)
第9条 乙は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
2.乙は、特に本物件の火災発生防止等に留意するものとする。
3.乙は、管理規約・使用細則等を遵守するとともに、甲が本物件管理上必要
な事項を乙に通知した場合、その事項を遵守しなければならない。
4.契約締結と同時に甲は、乙宛入居に必要な本契約のBに記載する鍵を貸与する。
これらの鍵は善良なる管理責任をもって保管且つ使用し、万一紛失又は破損した
場合は、直ちに甲に連絡の上、甲が新たに設置した鍵の交付を受けるものとする。
但し、新たな鍵の設置費用は乙の負担とする。
乙は、本物件の明渡しの際、貸与を受けた本契約のBに記載する鍵(複製した鍵が
あれば複製鍵全部)を甲に返還しなければならない。
ここでは、借り主さんが通常の用法を守ってくださいとかかれてあります
火災発生防止の留意
鍵の使用等などです