Top > 31不動産賃貸借契約書、東京都宅建業協会版 > 賃貸借契約書ー禁止又は制限される行為A

3.乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築移転、改造

 若しくは模様替え又は、本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。

4.乙は、甲の書面による承諾なく鍵(-錠含む。)の追加設置・交換・複製をしてはならな

 い。
5.乙は、本物件において次に例示するような危険な行為、騒音、悪臭の発生その他近隣

 の迷惑及び共同生活を乱す行為や衛生上有害となる行為並びに本物件に損害を及ぼ

 す行為等をしてはならない。
 
 但し、二・五・六・七・八については、 甲の書面による承諾がある場合にはこの限りで

 ない。

 一、銃砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。

 二、大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。

 三、排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

 四、大音量でテレビ、ステレオ、カラオケ等の操作、ピアノ等の楽器の演奏を行うこと。

 五、猛獣、爬虫類、犬、猫等の動物を飼育すること。

 六、階段、廊下等の共用部分を占有し、又は物品を置くこと。

 七、階段、廊下等の共用部分に看板、ポスタ−等の広告物を掲示すること。

 八、立入禁止区域内に立ち入ること。

この規定では、通常の生活スタイルを守ってくださいということが書かれています。

近隣や同じ建物に住む住民に迷惑をかけないこと、建物の維持管理を損なう行為

をしないでくださいということが書かれてあります。

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