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(禁止又は制限される行為)
第8条 乙は、本契約のAに記載の使用目的を変更してはならない。

2.乙は、甲の書面による承諾なく、本物件の全部又は、一部につき賃借権の譲渡、

転貸若しくは使用貸借をなし、あるいは、本物件を第三者に使用させ、若しくは乙

以外の名義を表示してはならない。

乙は、甲の書面による承諾なく、本物件に基づく一切の権利を第三者に譲渡し、又

は担保の用に供してはならない。

代表者等役員の変更、株式譲渡等による経営主体の実質的変更は賃借権の譲渡と

みなす。

乙は、甲の書面による承諾なく同居人の数を増員し、あるいは同居人を変更してはならない。

ずいぶんと長い規定です。

(簡単な解説)

1.例えば、使用目的が居住を目的とするならば商用では、利用できないということです

2.お部屋の住む権利をについて細かく制限しています。

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