礼 金
(礼 金)
第7条 乙は、本契約締結と同時に本契約のAに記載する礼金を甲に支払うものとする。
但し、乙は、本契約締結後は、甲に対し、本契約のAに記載する礼金の返還を求めるこ
とはできない。
礼金に関する規定です。
礼金に対する、借り主からの返還請求権がないことが規定されています
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(礼 金)
第7条 乙は、本契約締結と同時に本契約のAに記載する礼金を甲に支払うものとする。
但し、乙は、本契約締結後は、甲に対し、本契約のAに記載する礼金の返還を求めるこ
とはできない。
礼金に関する規定です。
礼金に対する、借り主からの返還請求権がないことが規定されています