Top > 31不動産賃貸借契約書、東京都宅建業協会版 > 礼 金

(礼 金)
第7条 乙は、本契約締結と同時に本契約のAに記載する礼金を甲に支払うものとする。

但し、乙は、本契約締結後は、甲に対し、本契約のAに記載する礼金の返還を求めるこ

とはできない。

礼金に関する規定です。

礼金に対する、借り主からの返還請求権がないことが規定されています

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