賃借人の負担対象事象
原状回復のガイドラインによれば
賃借人の負担対象事象を3項目あげ整理しています。
@賃借人の通常の住まい方、使い方をしていても発生するもの。
A賃借人の住まい方、使い方次第ではっせいしたりしなかったりすると考えられるもの
(明らかに通常の使用などによる結果とはいえないもの)
B基本的に@であるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生拡大
ポイントとして、通常損耗、建物の価値の減少、増大などの視点ににより項目が整理され
ています。
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原状回復のガイドラインによれば
賃借人の負担対象事象を3項目あげ整理しています。
@賃借人の通常の住まい方、使い方をしていても発生するもの。
A賃借人の住まい方、使い方次第ではっせいしたりしなかったりすると考えられるもの
(明らかに通常の使用などによる結果とはいえないもの)
B基本的に@であるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生拡大
ポイントとして、通常損耗、建物の価値の減少、増大などの視点ににより項目が整理され
ています。