敷金
(敷 金)
第6条 乙は、本契約から生じる債務の担保として、本契約のAに記載する敷金を甲に
預け入れるものとする。
2.乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料、管理共益費等その他
の債務と相殺をすることができない。
3.乙は敷金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならない。
4.賃料が増額された場合、乙は、敷金を補填しなければならない。補填する場合は、
新賃料額を基準に、本契約のAに記載する月数分相当額とする。
5.甲は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を無利息で乙に返還
しなければならない。
但し、甲は、 本物件の明渡し時に、賃料の滞納、原状回復に要する費用の未払いそ
の他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には、当該債務の額を敷
金から差し引くことができる。
この場合には甲は、敷金から差し引く債務の額の内訳 を乙に明示しなければならない。
敷金についての取決めごとです。
賃料の不払いがあった場合、賃借人さんは、敷金を預けていることを理由に敷金から差し
引いてくれと、家主さんに言うことができないと書かれています。
結構、家賃の滞納をされている賃借人さんで敷金から差し引いてくれというかたがいます。
この条項により、そういう申し立ては、できないです。
家主さんについては、賃料等の不払い事故がおこった場合、敷金から差し引くことができる
と書かれています
4については、アパート経営をされているかたは、連帯保証人さんの規定もあわせて注意し
てみてください