Top > 31不動産賃貸借契約書、東京都宅建業協会版 > 管理・共益費等

(管理・共益費等)

第5条 乙は、本契約のAに記載する管理・共益費及び付属施設料並びに雑費

(以下管理・共益費等ろいう。)を甲に支 払い、固定資産税、地代及び修繕積立金

は甲の負担とする。

2.前項の管理共益費等は、本契約のAの記載に従い、支払わなければならない。

3.1ヶ月に満たない期間の管理・共益費は、1ヶ月を30日として日割計算した額とする。

但し、この場合も前条第3項を準用する。

4.甲及び乙は、管理・共益費等が前条第4項に準じる事由により不相当となったときは、

協議の上、管 理・共益費等を改 定することができる。

5.電気・ガス・水道及び電話その他の専用設備に係る使用料金は、乙の負担とする。

但し、個別--を設置しない場合に は、甲の請求に基づき支払うものとする。

6.衛生・防火・防犯その他世帯主として負担すべき費用等は、乙の負担とする。

7.トイレ・浴室・台所・上下水道等の故障について乙の使用方法に原因が存するときは、

乙の費用負担とする。

8.乙は、本契約と同時に火災保険に加入するものとする

この項目では、入居中建物の維持及び管理について家主さんと入居者さんの取決めご

とです

5については、お部屋ごとの個別メーターが無い場合の取決めごとです。

6については、お部屋のと解釈できると考えられます。
 
 建物の全体の維持管理に関する効果に帰属する場合は、家主さんになるでしょう

  

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