特約について
原状回復のガイドラインによれば、
賃貸借契約において、強行法規に反しないものであれば特約が認められるとしています。
一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等を賃借人に負わせるのも可能としています。
しかしながら
社会的通念の限度を逸脱した特約については、効力が裁判所において争われるとしてい
ます。
経年変化または、通常損耗に対する修繕義務の負担の特約(原状回復においてポイントに
なります)は、
特約を締結する条件として
@ 特約の必要性があり、かつ、暴利でないことが客観的、合理的であること。
A 賃借人が、特約において通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことを認識
していること
B 賃借人が特約によって義務負担の意思表示をしていること
の三つの要件を挙げています。
ということは、特約を締結した場合、家主さんまたは、不動産管理会社さんは、特約の妥当性
について、立証する義務を負っていることになります。
つまり、よほどのことがないかぎり社会通念を逸脱した特約を締結するのは、非常に難しいの
ではないでしょうか