原状回復に関する契約条件の開示
原状回復にかかるガイドラインによれば、
現行、賃貸借契約に原状回復に関する条件等の開示義務は、賃貸人に説明義務はない。
宅地建物取引主任者は、重要事項説明書において、敷金の精算に関する事項について
説明義務がある。
ただし、契約時において、内容が決定してない場合、その旨説をする。
ということは、説明がないに等しいと判断されます。
そこで、賃借人さんは、自分なりに過去の清算例を家主さん、または、不動産管理会社に
敷金の精算について聴いて見ましょう。
できれば、メモにとっておきましょう。
拘束力は、ありませんが、一種の判断材料になります。
特に経年劣化について聞いてみましょう。