Top > 33不動産賃貸退出時の問題 > 原状回復に関する契約条件の開示

原状回復にかかるガイドラインによれば、

現行、賃貸借契約に原状回復に関する条件等の開示義務は、賃貸人に説明義務はない。

宅地建物取引主任者は、重要事項説明書において、敷金の精算に関する事項について

説明義務がある。

ただし、契約時において、内容が決定してない場合、その旨説をする。

ということは、説明がないに等しいと判断されます。

そこで、賃借人さんは、自分なりに過去の清算例を家主さん、または、不動産管理会社に

敷金の精算について聴いて見ましょう。

できれば、メモにとっておきましょう。

拘束力は、ありませんが、一種の判断材料になります。

特に経年劣化について聞いてみましょう。

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