賃料
(賃 料)
第4条 乙は、本契約のAに従い、賃料を甲に支払わなければならない。
2.1ヶ月に満たない期間の賃料は、1ヶ月を30日として日割計算した額とする。
3.乙は、本契約のAの記載に基づき解約の申入れをした場合でも、解約の効力が発生する日
までの賃料を支払わなければ ならない。
4.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約期間中であっても協議の上、
賃料を改定することができる。
一、土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合
二、土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により賃料が不相当
となった場合
三、近隣の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合
ここでは、賃料についての定めをしています。
賃料の計算方法、例えば、月が31日でも30日として賃料を計算する。
日割り家賃などに用いられます。
解除についての賃料の規定
退出を申し出て、1ヶ月前予告で不足日数分の支払いなど。
賃料の改定について
契約期間中でも家主さん、賃借人さんが話し合いのうえ、賃料を変更できること。