Top > 31不動産賃貸借契約書、東京都宅建業協会版 > 使用目的

(使用目的)

第3条 乙は、本契約のAに記載するとおり居住のみを目的として本物件を使用

しなければならない。

ここでは、お部屋の使用目的が書かれています。

小目的以外の用途では使用できないということです。

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